障がい福祉サービスの利用を開始するまでには、「利用者」「市区町村」「サービス提供事業者」の3者がそれぞれ連携しながら所定の手続きを行っていきます。
障がい福祉サービスの利用を希望する場合は、居住区の市町村の障害福祉担当窓口、もしくは近隣の相談支援事業者へ相談し、サービス利用申請を行います。
市区町村の調査員が面談を行い、現在の状況を調査します。
その後、医師等の意見を参考にしながら、非該当、障害支援区分1から6の認定が行われます。
市町村にて、申請者本人・家族の状況や要望などを踏まえてサービスの支給量が決定され、本人に通知されます。
支給決定の内容に基づき、原則として指定特定相談支援事業者にて「サービス等利用計画」が作成されます。
指定特定相談支援事業者と連携のうえ、サービス提供事業所を選び、利用者とサービス提供事業所が契約を結んでサービスがスタートします。